障がい福祉サービス 利用開始の方法

  • サービスご利用までの流れ
  • ステップ①-1 障がい福祉課に申請
  • ステップ①-2 障がい福祉課から聞き取り。または、聞き取り区分調査
  • ステップ ①-3 医師の意見書または、障がい者手帳などを障がい福祉課に提出
  • ステップ② 相談支援専門員がお客様に「サービス利用計画案作成のための聞き取り」を行います
  • ステップ③ サービス利用計画(案)など書類の作成(お客様に内容確認を行い、相談支援専門員が障がい福祉課に提出)
  • ステップ④ 障がい福祉課から支給決定(受者証送付)
  • ステップ⑤ 関係者・担当者会議の実施      
  • ステップ⑥ サービス利用計画の作成(相談支援専門員が障がい福祉課に提出)

サービス提供開始
(ご希望の福祉サービスをご利用頂けます)

更新・モニタリング(状況把握)

※受給者証は 有効期限があり、一定期間で更新・モニタリングを行います。
モニタリグ時に、修正・変更を検討します(③に戻る)
更新・モニタリングの結果次第でサービス利用継続。
※モニタリングは 一定期間ごとに継続的に行われます。

★基本的な手続手順は、上記の流れになりますが、市町村・申請状況などにより変動する場合がございます。